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有機農産物の日本農林規格  ダウンロードPDF

制定平成12年1月20日農林水産省告示第59号
一部改正平成15年11月18日農林水産省告示第1884号
全部改正平成17年10月27日農林水産省告示第1605号
一部改正平成18年10月27日農林水産省告示第1463号 




(目的)

第1条
この規格は、有機農産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。
(有機農産物の生産の原則)

第2条
有機農産物は、次のいずれかに従い生産することとする。
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けるA
ことを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力(きのこ類の生産にあっては農林産物に
由来する生産力を含む)を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限。
り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。
採取場(自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ)において、採取場の生態系B 。
の維持に支障を生じない方法により採取すること。

(定義)

第3条
この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。

用語定義
有機農産物次条の基準に従い生産された農産物(飲食料品に限る)をいう。。
使用禁止資材肥料及び土壌改良資材(別表1に掲げるものを除く、農薬(別表2に。)
掲げるものを除く)及び土壌又は植物に施されるその他の資材(天然物。
質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものを除く)をい。
う。
組換えDNA技術酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた
組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。
(生産の方法についての基準)

第4条
有機農産物の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事項基準
ほ場又は採取場1 ほ場については、周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないよ
うに必要な措置を講じているものであり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。

多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前3 A
年以上、それ以外の農産物にあってはは種又は植付け前2年以上(開
拓されたほ場又は耕作の目的に供されていなかったほ場であって、2
年以上使用禁止資材が使用されていないほ場において新たに農産物の
生産を開始した場合にあってはは種又は植付け前1年以上)の間、こ
の表ほ場に使用する種子、苗等又は種菌の項、ほ場における肥培管理
の項、ほ場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に
従い農産物の生産を行っていること。

転換期間中のほ場( に規定するほ場への転換を開始したほ場であB A
って、に規定する要件に適合していないものをいう。以下同じ) A 。
については転換開始後最初の収穫前1年以上の間、この表ほ場に使用
する種子、苗等又は種菌の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場にお
ける有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い農産物の生
産を行っていること。

- 2 -
2 採取場については、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しない一定
の区域であり、かつ、当該採取場において農産物採取前3年以上の間、
使用禁止資材を使用していないものであること。
ほ場に使用する種1 この表ほ場又は採取場の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場におけ
、、、、子、苗等又は種菌る有害動植物の防除の項一般管理の項育苗管理の項及び収穫輸送
選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の項
の基準に適合する種子、苗等(苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全
部又は一部(種子を除く)で繁殖の用に供されるものをいう。以下同。
じ)又は種菌であること。。

2 1の種子、苗等又は種菌の入手が困難な場合は、使用禁止資材を使用
することなく生産されたものを、これらの種子、苗等又は種菌の入手が
困難な場合は、種子繁殖する品種にあっては種子、栄養繁殖する品種に
あっては入手可能な最も若齢な苗等又は天然物質若しくは化学的処理を
行っていない天然物質に由来する培養資材を使用して生産された種菌を
使用することができる(は種され、又は植え付けられた作期において食
用新芽の生産を目的とする場合を除く。。)

3 1及び2に掲げる種子、苗等又は種菌は、組換えDNA技術を用いて
生産されたものでないこと。
ほ場における肥培1 当該ほ場において生産された農産物の残さに由来するたい肥の施用又
管理は当該ほ場若しくはその周辺に生息し、若しくは生育する生物の機能を
活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増
進を図ること。ただし、当該ほ場又はその周辺に生息し、又は生育する
生物の機能を活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の
生産力の維持増進を図ることができない場合にあっては、別表1の肥料
及び土壌改良資材(製造工程において化学的に合成された物質が添加さ
れていないもの及びその原材料の生産段階において組換えDNA技術が
用いられていないものに限る。以下同じ)に限り使用することができ。
る。

2 前項の規定にかかわらず、きのこ類の生産に用いる資材にあっては、
次のからまでに掲げる基準に適合していること。ただし、たい肥栽A C
培きのこの生産においてこれらの資材の入手が困難な場合にあっては、
別表1の肥料及び土壌改良資材に限り使用することができる。
樹木に由来する資材については、過去3年以上、周辺から使用禁止A
資材が飛来せず、又は流入せず、かつ、使用禁止資材が使用されてい
ない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物質により処理されていな
いものであること。
樹木に由来する資材以外の資材については、以下に掲げるものに由B
来するものに限ること。
ア農産物(この条に規定する生産の方法についての基準に従って栽
培されたものに限る) 。
イ加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27
日農林水産省告示第1606号)第4条に規定する生産の方法につ
いての基準に従って生産されたものに限る) 。
ウ飼料(有機飼料の日本農林規格(平成17年10月27日農林水
産省告示第1607号)第4条に規定する生産の方法についての基
準に従って生産されたものに限る) 。
エ有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省
告示第1608号)第4条に規定する生産の方法についての基準に

- 3 -
従って飼養された家畜及び家きんの排せつ物に由来するもの
アに掲げる基準に従ってきのこ類を生産する過程で産出される廃C B
ほだ等については、これらを再利用することにより自然循環機能の維
持増進が図られていること。
ほ場における有害耕種的防除(作目及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽
動植物の防除培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制すること
を意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことを
いう、物理的防除(光、熱、音等を利用する方法又は人力若しくは機。)
械的な方法により有害動植物の防除を行うことをいう、生物的防除(病。)
害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動
物若しくは有害動植物が忌避する植物若しくは有害動植物の発生を抑制す
る効果を有する植物の導入又はその生育に適するような環境の整備により
有害動植物の防除を行うことをいう)又はこれらを適切に組み合わせた。
方法のみにより有害動植物の防除を行うこと。ただし、農産物に重大な損
害が生ずる危険が急迫している場合であって、耕種的防除、物理的防除、
生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法のみによってはほ場にお
ける有害動植物を効果的に防除することができない場合にあっては、別表
( 。。) 2の農薬組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く以下同じ
に限り使用することができる。

一般管理土壌、植物又はきのこ類に使用禁止資材を施さないこと。
育苗管理育苗を行う場合(ほ場において育苗を行う場合を除く)にあっては、周。
辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ、
その用土として次の1から3までに掲げるものに限り使用するとともに、
この表ほ場における肥培管理の項、ほ場における有害動植物の防除の項及
び一般管理の項の基準に従い管理を行うこと。

1 この表ほ場又は採取場の項の基準に適合したほ場又は採取場の土壌

2 過去3年以上の間、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入せず、かつ
、使用されていない一定の区域で採取され、採取後においても使用禁止
資材が使用されていない土壌

3 別表1の肥料及び土壌改良資材
、、、、、、収穫輸送選別1 この表ほ場又は採取場の項ほ場に使用する種子苗等又は種菌の項
調製洗浄貯蔵ほ場における肥培管理の項、ほ場における有害動植物の防除の項、一般、、、
( 「」包装その他の収穫管理の項又は育苗管理の項の基準以下ほ場又は採取場の項等の基準
以後の工程に係るという)に適合しない農産物が混入しないように管理を行うこと。。
管理2 有害動植物の防除又は品質の保持改善は、物理的又は生物の機能を利
用した方法(組換えDNA技術を用いて生産された生物を利用した方法
を除く。以下同じ)によること。ただし、物理的又は生物の機能を利。
用した方法のみによっては効果が不十分な場合には、以下の資材に限り
使用することができる。
有害動植物の防除目的別表2の農薬及び有機加工食品の日本農林A
規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)別表2
の薬剤(ただし、農産物への混入を防止すること) 。
農産物の品質の保持改善目的別表3の調製用等資材(製造工程にB
おいて化学的に合成された物質が添加されていないものであって、組
換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る) 。
3 放射線照射を行わないこと。
4 この表ほ場又は採取場の項等の基準及びこの項1から3までに掲げる
基準に従い生産された農産物が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材によ
- 4 -
り汚染されないように管理を行うこと。
(有機農産物の名称の表示)

第5条有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。
「有機農産物」A
「有機栽培農産物」B
「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物」C )
「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物」D )
「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培」E )
「有機○○」又は「○○(有機」F )
「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック」G )
(注「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。)

2 前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、前項の例のい
ずれかにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。

3 第1項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、同項、、及びA C F
の例のいずれかにより記載すること。G
別表1
基準
肥料及び土壌改良
資材
植物及びその残さ
由来の資材
発酵、乾燥又は焼家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。
成した排せつ物由
来の資材
食品工場及び繊維天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く)を行ってい。
工場からの農畜水ない天然物質に由来するものであること。
産物由来の資材
と畜場又は水産加天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
工場からの動物性と。
産品由来の資材
発酵した食品廃棄食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。
物由来の資材
バークたい肥天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
グアノ
乾燥藻及びその粉
末
草木灰天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
炭酸カルシウム天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭
酸カルシウムを含む)であること。。
塩化加里天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び天然かん水から回収したもので
あること。
硫酸加里天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
硫酸加里苦土天然鉱石を水洗精製したものであること。
天然りん鉱石カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであ
ること。
硫酸苦土天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
- 5 -
と。
水酸化苦土天然鉱石を粉砕したものであること。
石こう(硫酸カル天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
シウム) と。
硫黄
生石灰(苦土生石天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
灰を含む) と。。
消石灰上記生石灰に由来するものであること。
微量要素(マンガ微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用する
ン、ほう素、鉄、ものであること。
銅、亜鉛、モリブ
デン及び塩素)
岩石を粉砕したも天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ
のて、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するもので
ないこと。
木炭天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
泥炭天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。ただし、土壌改良資材としての使用は、育苗用土としての使用に限る
こと。
ベントナイト天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
パーライト天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
ゼオライト天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
バーミキュライト天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
けいそう土焼成粒天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
塩基性スラグ
鉱さいけい酸質肥天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
料と。
よう成りん肥天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ
て、カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるもの
であること。
塩化ナトリウム海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたもの
であること。
リン酸アルミニウカドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであ
ムカルシウムること。
塩化カルシウム
食酢
乳酸植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等のpH調整に使用
する場合に限ること。
製糖産業の副産物
肥料の造粒材及び天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
固結防止材と。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造する
ことができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り使用することがで
- 6 -
きる。
その他の肥料及び植物の栄養に供すること又は土壌改良を目的として土地に施される物(生
土壌改良資材物を含む)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物。
(生物を含む)であって、天然物質又は化学的処理を行っていない天然。
物質に由来するもの(燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより
製造されたもの並びに化学的な方法によらずに製造されたものであって、
。) 、、組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限るでありかつ
病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。ただし、この
資材はこの表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生
産力の維持増進を図ることができない場合に限り使用することができる。
別表2
農薬基準
除虫菊乳剤及びピ除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイド
レトリン乳剤を含まないものに限ること。
なたね油乳剤
マシン油エアゾル
マシン油乳剤
大豆レシチン・マ
シン油乳剤
デンプン水和剤
脂肪酸グリセリド
乳剤
メタアルデヒド粒捕虫器に使用する場合に限ること。
剤
硫黄くん煙剤
硫黄粉剤
硫黄・銅水和剤
水和硫黄剤
硫黄・大豆レシチ
ン水和剤
石灰硫黄合剤
シイタケ菌糸体抽
出物液剤
炭酸水素ナトリウ
ム水溶剤及び重曹
炭酸水素ナトリウ
ム・銅水和剤
銅水和剤
銅粉剤
硫酸銅ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
生石灰ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
天敵等生物農薬
性フェロモン剤農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするもの
に限ること。
クロレラ抽出物液
剤
混合生薬抽出物液
剤
- 7 -
ワックス水和剤
展着剤カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。
二酸化炭素くん蒸保管施設で使用する場合に限ること。
剤
ケイソウ土粉剤保管施設で使用する場合に限ること。
食酢
別表3
調製用等資材基準
炭酸カルシウム
水酸化カルシウム
二酸化炭素
窒素
エタノール
カゼイン
ゼラチン
活性炭
タルク
ベントナイト
カオリン
ケイソウ土
パーライト
DL−酒石酸
L−酒石酸
DL−酒石酸水素
カリウム
L−酒石酸水素カ
リウム
DL−酒石酸ナト
リウム
L−酒石酸ナトリ
ウム
クエン酸
微生物由来の調製
用等資材
酵素
卵白アルブミン
アイシングラス
植物油脂
樹皮成分の調製品
ヘーゼルナッツの
殻
エチレンバナナの追熟に使用する場合に限ること。

附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)

2 この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる有機農産物の格付について
は、この告示による改正前の有機農産物の日本農林規格の規定の例によることができる。

3 この告示の公布の日から起算して3年を経過するまでの間は、この告示による改正後の有機農産
物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項基準の欄2中「過去3年以上の間、周辺」とあるのは、
「周辺」と読み替えて適用する。

4 第4条の表ほ場には種する種子又は植え付ける苗等の項の基準に適合する種子又は苗等の入手が
困難な場合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の基準に適合する種子又は苗等以外のも
の(組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く)を使用することができる。。
附則(平成18年10月27日農林水産省告示第1463号) 抄
(施行期日)

1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)

2 この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格(以下「新有機農産物規格」という)別表。
1に掲げる肥料及び土壌改良資材のうち、植物及びその残さ由来の資材、発酵、乾燥又は焼成した
排せつ物由来の資材、食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材並びに発酵した食品廃棄
物由来の資材については、新有機農産物規格第4条の表ほ場における肥培管理の項基準の欄1に規
定するその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの
入手が困難である場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、これらの資材に該当する資材以
外のものを使用することができる。

3 新有機農産物規格第4条の表一般管理の項の規定にかかわらず、他に適当な管理方法がない場合
にはこの告示の公布の日から起算して3年を経過するまでの間は古紙に由来する農業用資材製、、(
造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る)及び種子が帯状に封入。
された農業用資材を使用することができる。

4 この告示の公布の日から起算して3年を経過するまでの間は、別表3エチレンの項中「バナナ」
とあるのは「バナナ及びキウイフルーツ」と読み替えるものとする。、